空き家・空き地を有効活用されたい方のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
空き家・空き地バンク制度
市内の空き家、空き地を有効活用し、定住促進や住環境の向上を目的とした制度があります。「空き家・空き地バンク制度」は利用しなくなった(利用しなくなる予定のものも含む)空き家、空き地の賃貸や売却を希望する所有者から提供された物件情報を公開し、利用希望者と所有者をつなげる制度です。
不動産会社で取り扱えなかった物件でも空き家・空き地バンク制度の登録をすることができるかもしれません。空き家、空き地の処分を考えている場合は、ご相談ください。
<空き家バンク登録のながれ>
☆いなべ市より
【空き家バンクに登録している不動産屋について】
三重県には『全国不動産協会』と『三重宅建協会』の2つの協会があり、不動産屋はこの2つの内どちらかに所属しています。不動産屋が『空き家バンク』を取り扱うためには、〈空き家バンク講習〉を受講し、空き家提供に対してしっかりとした知識・条件などを学びます。それを受講した後にいなべ市と契約を結び、ようやく空き家バンクの物件を扱うことができます。もし、「自分の家を空き家バンクに登録したいな」と思ったときは、まずはいなべ市に申し出を行い、いなべ市と契約している不動産屋に物件を預かっていただくことをオススメします。
【特定空き家について】
空き家を長期間放置し、いなべ市が「危険だ」と判断された場合、いなべ市から「指導勧告」が届きます。その指導に従わない場合、「強制執行」としていなべ市が解体業者に依頼し、その家を解体し空地に戻します。いなべ市が依頼する業者は、一般業者よりも安全丁寧に作業を行う為、約3倍ほどの解体料金がかかります。そして、その解体費用を持ち主に請求し、持ち主はそれを払う義務があります。「今はまぁいいか」と思う家でも、それは代々、子供、孫、、、へと相続されていきます。そして、その家が「特定空き家」だと判断された時、その解体費用はその子孫に責任負担が覆いかぶさります。(全国でもこの実施は増えており、先日、菰野でも行政執行で解体されました)家を「相続」するのか、または使いたい人に「活用」してもらうのか。家族でよく考えてみましょう。