県外から移住してくる人を受け入れる場合、家主・買い手・貸し手に対して修理の1/3(上限100万円の補助が出ます。但し、昭和56年5月31日以降に建てられたものに限ります。それ以前の建物は『耐震補強工事(いなべ市1/3補助、上限100万)』も併せて行う必要があります。最近ではそのままの状態で借したり売ったりして、修理するのは借り手・買い手が行うことが多いです。修理する前に、一度相談に来てください。